帰国のための渡航書
帰国のための渡航書
パスポートを紛失(盗難)・焼失した場合、新たにパスポートを再取得するには、申請してから交付するまでに1ヶ月程度を要しますが、緊急に日本へ帰国しなければならない場合、「帰国のための渡航書」の交付を受けて帰国することができます。
パスポート紛失後の手続き
1 最寄りの派出所へ行き、事案発生証明(报案证明)を入手する。
2 公安局出入管理局へ行き、パスポート紛失証明(护照报失证明)を入手する。(申請から入手まで通常 1週間程度所要)※公安局出入境管理局の住所及び連絡先は、こちら
3 当館に「紛失一般旅券等届出書」提出及び「帰国のための渡航書」申請を行う。(「帰国のための渡航書」は原則即日発行)
4 「帰国のための渡航書」を受け取った後は、护照报失证明を発行した公安局出入境管理局定める期間内に、出国用の中国査証(ビザ)の手続きを行う。
5 各公安局出入境管理局定める査証審査日数(通常2週間程度)を経て中国査証(ビザ)受領後、渡航書の有効期限内に日本へ帰国。
※ なお、帰国後、新たにパスポートを申請する場合、当館発行の「帰国のための渡航書」もその他パスポート申請書類と併せて提出が必要。
必要書類(紛失一般旅券等届出書と同時に帰国のための渡航書申請をする場合)
1 帰国のための渡航書:1通(当館領事窓口に備え付け)
2 紛失一般旅券等届出書:1通
当館領事窓口に来館の上、用紙に記入することもできますが、あらかじめダウンロード申請書から「紛
失一般旅券等届出書」を選択し、印刷・記入のうえ提出することも可能です。
3 6ヶ月以内に撮影された写真:2枚(当館内での証明写真撮影不可)
写真の規格:縦45mm×横35mm、顔(頭頂部から顎まで)の長さが34mm±2mm、背景無地(白色推
奨)、無修正・無加工、サングラス・帽子等の着用は原則不可
4 6ヶ月以内に発行された戸籍謄本(戸籍抄本不可):コピー1通(原本不要)
※在外公館では戸籍謄本は取得できませんが、申請者等が「戸籍電子証明書提供用識別符号」を取得し て提示することにより、戸籍謄本のコピーに代替することが可能となります。戸籍電子証明書提供用識別符号」は、マイナポータル又は市区町村の戸籍担当窓口で取得できます。市区町村で取得する場合は有料です。具体的な手数料額は各市区町村にご確認ください。【参考】マイナポータル上での戸籍電子証明書提供用識別符号取得方法
5 公安局発行のパスポート紛失証明(护照报失证明)
公安局出入境管理局の住所及び連絡先は、こちら
6 身分を証明できるもの(所持していない場合は要相談)
マイナンバーカード、中国政府発行の外国人就業許可証等顔写真付きのもの
交付日
当日
手数料 ココをクリック
☆窓口でのお支払いは現金のみです。(但し、オンライン申請の場合のみクレジットカード払いも可能)電子マネー(微信、支付宝)での支払いはできません。
渡航書取得後の手続き
「帰国のための渡航書」を受け取った方は、护照报失证明を発行した公安局出入境管理局定める期間内に、出国用の中国査証(ビザ)の手続きを行うことが必要です。出国用の中国査証(ビザ)申請後、公安局出入境管理局定める審査日数を経て出国用の中国査証(ビザ)発給されますので、渡航書の有効期限内に日本へご帰国ください。なお、ご帰国後、新たにパスポート申請を行う際には当館発行の「帰国のための渡航書」も他の必要書類と併せて提出ください。