在留届
令和6年5月6日
在留届とは、海外での住所や電話番号、緊急時の連絡先、本籍地、パスポート情報などをお住まいの地域を管轄する日本国大使館・総領事館に届け出ていただくためのものです。
海外で生活する日本人が増え、海外で事件・事故に巻き込まれるケースも増加しています。万が一、このような事態に巻き込まれた場合、日本国大使館・総領事館は在留届をもとに皆さんの所在地や緊急連絡先を確認して援護します。
海外に3か月以上滞在される場合は、在留届を提出することが旅券法によって義務づけられています。日本から海外に渡航する場合、「オンライン在留届(ORRネット)」により、在留地到着の90日前から在留届の届出が可能です。渡航が中止になった場合には、「オンライン在留届(ORRネット)」から在留届を取り消してください。書面で提出する場合には、現地に到着して住所等が決まってから在留届を提出してください。3ヶ月未満の場合はたびレジを登録してください。
在留届はインターネットで提出することが可能です。また、インターネットで提出いただければ変更届、帰国・転出届もインターネットでの提出ができます。在留届をインターネット以外で提出された方(紙、メールでの提出)は、インターネットで変更届、帰国・転出届を提出することができません。
[オンライン在留届]
2.用紙での提出
在留届、変更届、帰国・転出届をダウンロードの上、必要な事項を記入し、電子メールまたは郵送で、総領事館にお送りください。
在留届 [ PDF版 ]
帰国・転出届 [ PDF版 | Excel版 ]
変更届 [ PDF版 | Excel版 ]
【提出先】
在瀋陽日本国総領事館領事担当
遼寧省瀋陽市和平区十四緯路50号 (郵便番号110003)
電話 024-2322-7490 (代表)
FAX 024-2322-2394
電子メール:ryoji@ya.mofa.go.jp
海外で生活する日本人が増え、海外で事件・事故に巻き込まれるケースも増加しています。万が一、このような事態に巻き込まれた場合、日本国大使館・総領事館は在留届をもとに皆さんの所在地や緊急連絡先を確認して援護します。
海外に3か月以上滞在される場合は、在留届を提出することが旅券法によって義務づけられています。日本から海外に渡航する場合、「オンライン在留届(ORRネット)」により、在留地到着の90日前から在留届の届出が可能です。渡航が中止になった場合には、「オンライン在留届(ORRネット)」から在留届を取り消してください。書面で提出する場合には、現地に到着して住所等が決まってから在留届を提出してください。3ヶ月未満の場合はたびレジを登録してください。
各届出についてのご案内
1.インターネットによる電子届出在留届はインターネットで提出することが可能です。また、インターネットで提出いただければ変更届、帰国・転出届もインターネットでの提出ができます。在留届をインターネット以外で提出された方(紙、メールでの提出)は、インターネットで変更届、帰国・転出届を提出することができません。
[オンライン在留届]
2.用紙での提出
在留届、変更届、帰国・転出届をダウンロードの上、必要な事項を記入し、電子メールまたは郵送で、総領事館にお送りください。
在留届 [ PDF版 ]
帰国・転出届 [ PDF版 | Excel版 ]
変更届 [ PDF版 | Excel版 ]
【提出先】
在瀋陽日本国総領事館領事担当
遼寧省瀋陽市和平区十四緯路50号 (郵便番号110003)
電話 024-2322-7490 (代表)
FAX 024-2322-2394
電子メール:ryoji@ya.mofa.go.jp