新型コロナウイルス感染症(日本の水際措置強化)
令和5年1月5日
●1月8日午前0時以降、中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便でのすべての日本への帰国者・入国者に対して、出国前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書の提出が求められます。これまで有効であった、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)では同日時以降入国(航空便への搭乗含む)できないのでご注意ください。https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C001.html
●当該「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」の詳細については、以下のホームページを参照してください。 (当館HP)https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00578.html
証明書の内容に不備があった場合、原則航空便への搭乗を拒否されます。そのため、特にPCR検査証明書については、可能な限り所定の「厚生労働省所定フォーマット」を使用してください。所定フォーマットでの検査が受けられない場合の対応についても、上記ホームページを確認してください。 ●日本入国時の検疫を円滑に行うため、日本入国前に「Visit Japan Web」の登録をお願いします。詳細は厚生労働省または当館HPをご覧ください。 (厚生労働省HP)https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001032921.pdf
● また引き続き、中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある全ての帰国者・入国者及び、中国(香港・マカオを除く)からの直行便での帰国者・入国者については全員入国時検査が実施されます。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C115.html
関連情報:●当該「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」の詳細については、以下のホームページを参照してください。 (当館HP)https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00578.html
証明書の内容に不備があった場合、原則航空便への搭乗を拒否されます。そのため、特にPCR検査証明書については、可能な限り所定の「厚生労働省所定フォーマット」を使用してください。所定フォーマットでの検査が受けられない場合の対応についても、上記ホームページを確認してください。 ●日本入国時の検疫を円滑に行うため、日本入国前に「Visit Japan Web」の登録をお願いします。詳細は厚生労働省または当館HPをご覧ください。 (厚生労働省HP)https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001032921.pdf
● また引き続き、中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある全ての帰国者・入国者及び、中国(香港・マカオを除く)からの直行便での帰国者・入国者については全員入国時検査が実施されます。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C115.html