親族・知人訪問ビザ

令和7年4月3日
日本に滞在する親族(血族及び姻族3親等以内)や知人を短期間(90日以内)訪問するビザの提出書類は以下のとおりです。  各提出書類は発行後3か月以内のものを提出してください(各提出書類は、代理申請機関から総領事館に申請書類が届く時点で発行後3か月以内のものです。余裕をもって代理申請機関に提出してください。)
 また、申請は当館が指定する代理申請機関を通して行い、原則として直接申請はできませんのでご注意ください。

 なお、「中国に長期滞在している日本人」の配偶者にかかるビザについては、こちら(日本人の中国人配偶者に係る短期滞在ビザ)をご覧下さい。

 

1.申請人が中国側で用意する書類

 
提出書類 備  考
(1)査証申請書 査証申請書
(2)写真 1枚(縦4.5×横3.5 背景は白。6ヶ月以内に撮影したもの。)
(3)パスポート  
(4)戸口簿写し 記載事項のある全ページのコピーの提出。同時に原本提示の事。
(5)暫住証または居住証明書 当館管轄地域外に本籍を有する方のみ提出
(6)在日親族又は知人との 関係を証する書類 親族訪問の場合:親族関係公証書及び写し、出生医学証明等の写し
知人訪問の場合:写真、手紙、Eメールの記録等

 

 

2.身元保証人が日本側で用意する書類

 
提出書類 備  考
(1)身元保証書 身元保証書
(2)住民票 世帯全員分で、続柄記載があるもの
 ※住民票に記載される外国人住民については、その外国人の方が身元保証人であるか否かにかかわらず、記載事項(マイナンバー(個人番号)及び住民票コードを除く)に「省略」がないもの。
(3)在職証明書 ・会社経営の場合は、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)。
・個人事業の場合は、営業許可証。
・年金生活等で無職の場合は、在職証明書を提出できない旨の理由書(様式任意)。
(4)年間総所得を証明するもの ・年間総所得が記載された次の書類のうちいずれか1点提出
  ○課税(所得)証明書
  ○納税証明書(様式その2)
(5)在留カード(外国人登録証明書、特別永住者証明書)表裏のコピー 外国人の方のみ提出

 

 

3.招へい人が日本側で用意する書類

 
提出書類 備  考
(1)招へい理由書 招へい理由書
(2)滞在予定表 滞在予定表
(3)住民票 世帯全員分で、続柄記載があるもの。
※住民票に記載される外国人住民については、その外国人の方が招へい人であるか否かにかかわらず、記載事項(マイナンバー(個人番号)及び住民票コードを除く)に「省略」がないもの。
(4)在職証明書又は在学証明書 ・会社経営の場合は、法人登記簿謄本(全部履歴事項証明書)。
・個人事業の場合は、営業許可証。
・年金生活等で無職の場合は、在職証明書を提出できない旨の理由書(様式任意)。
・留学生の方は、在学証明書。
(5)在留カード(外国人登録証明書、特別永住者証明書)表裏のコピー 外国人の方のみ提出
(6)渡航目的を裏付ける資料 ・在日親族の出産介護、病気介護等である場合は、医師の診断書、結婚式参加の場合は式場の予約票等。
・知人訪問の場合は、申請人と招へい人との関係を示す写真、手紙、Eメールの記録等。

 

 

注1) 招へい人が身元保証人と同一である、「招へい人が日本側で用意する書類」中の(3)(住民票)、(4)(在職証明書)及び(5)(在留カード表裏のコピー)の提出は不要です。
注2) 外国人の場合、身元保証人となりうるのは、次のいずれかの在留資格・地位を有し、かつ、原則として在留期間3年以上を許可されて現在日本に在留している方とします。ただし、「外交」「公用」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特定活動」の在留資格又は「特別永住者」の地位で在留中の方で被扶養者を除きます。  
     「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「永住者」「特別永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特定活動(特定研究活動)・(特定情報処理活動)」又は「特定活動(高度学術研究活動)・(高度専門・技術活動)・(高度経営・管理活動)」 (※入管法改正後の在留資格とみなされる従前の在留資格「投資・経営」「技術」「人文知識・国際業務」を含む。)
注3) 招へい人が日本の国費留学生で親族を招へいする場合には、招へい人が日本側で用意する書類の(3)(住民票)に加え、国費外国人留学生証明書、奨学金受給証明書又は入学証明書(国費留学生としての身分、奨学金支給期間、奨学金金額、大学における所属先)のうち、いずれかの書類を提出して下さい。身元保証書の提出は必要ありません。
注4) 招へい人が「留学」の在留資格で親族を招へいするにあたって、当該留学先における常勤の教授又は准教授の方が身元保証する場合には、身元保証人が日本側で用意する書類中、(3)(住民票)及び(4)(年間総所得証明)は不要です。
注5) 複数の申請人が同時に申請する場合は、招へい理由書に代表者の身分事項を記載し、申請人全員の名簿を添付して下さい。
注6) 日本側の書類は写しの提出で差し支えありません。
注7) 審査の都合上、以上の書類に加えて追加資料の提出が必要となる場合があります。

 

4.申請方法
 上記必要書類を全て用意した上で、代理申請機関に提出してください。

 

5.査証手数料
 手数料一覧
※このほかに代理申請機関の手数料がかかります。詳しくは各代理申請機関にお問い合わせください。

 

6.発給所要日数
 代理申請機関を通して当館にて受理した日の翌日から起算して5業務日
  ※期間内では審査結果が出ない場合があります。また、代理申請機関による当館への申請は週2~3日となっている関係上、旅券返却には5業務日以上の日数がかかりますので、余裕をもって手続を行ってください。