中国国内での滞在手続について
令和6年11月30日
外国人が中国に滞在・居住する際、中国の外国人出入境管理法に基づき、臨時宿泊登記や在目的にあった「ビザ(査証)」 と「外国人居留許可」の取得が必要となります。また、就労(勤務・就職)のため中国に居住する場合には別途「外国人就業証」の取得も必要となります。中国の関係法律に基づき手続を行わなかった場合には罰金等の処罰の対象となりますのでご注意下さい。
滞在する地域により手続の案内が異なる場合もありますので、手続の詳細については事前にお住まいの地域の公安局外国人管理出入境管理処にお問い合わせ下さい。
滞在する地域により手続の案内が異なる場合もありますので、手続の詳細については事前にお住まいの地域の公安局外国人管理出入境管理処にお問い合わせ下さい。
1 臨時宿泊登記について(短期滞在・長期滞在ともに必要)
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外国人が中国国内で臨時に宿泊先を定める場合、宿泊登記をする必要があります。手続を代行してくれるホテル等の宿泊施設に滞在しない場合(知人宅や民間アパートに滞在する場合)は、ご自身で手続を取る必要があります。 |
(1)手続に必要な書類 a. 宿泊者の旅券(もしくは居留証) b. 宿泊先の家人の戸口簿 |
(2)手続期限 ホテル等の宿泊施設に滞在しない場合は、到着後24時間以内 |
(3)手続機関 宿泊先地域を管轄する派出所 |
2 短期滞在(無査証で30日以内の滞在)する場合
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(1)中国到着後、必要な手続 臨時宿泊登記 |
(2)15日を超えて滞在する必要が生じた場合の手続(停留手続) ア 停留手続に必要な書類等 ・申請書 ・写真 ・居住地を管轄する派出所もしくは居住先ホテルが発行した宿泊登記証明の原本及びコピー ・有効な旅券(パスポート)(原本) (注)顔写真・有効な査証・入国印の押されたページのコピーがそれぞれ必要 ・申請理由と関連のある証拠書類 イ 留意事項 無査証で入国した場合、長期滞在(就労等)ビザを取得することはできません。 |
(3)中国の関係法律に基づき手続を行わなかった場合 不法滞在1日につき500元、総額10,000元を超えない罰金又は5日以上15日以下の拘留 |
(4)申請機関 お住まいの市の公安局外国人管理出入境管理処 |
3 長期滞在(30日を超える滞在)する場合(ビザ(査証)と外国人居留許可について)
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(注)この案内は2013年11月に行われた瀋陽市公安局による講演会における説明会をもとに作成しています。滞在する地域により手続の案内が異なる場合もありますので、手続の詳細については、事前にお住まいの地域の公安局外国人管理出入境管理処にお問い合わせ下さい。
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(1)ビザ(査証)について |
詳細は中華人民共和国在日本大使館のご案内をご覧下さい。 日本国内でビザを取得して中国に入国した後、中国で滞在延長する場合の手続についてご案内します。なお、中国国内では、X(留学)ビザ→Z(就労)ビザ等の変更は出来ないので注意が必要です。
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ア F(交流、訪問、視察等)ビザの延長、更新手続に必要な書類
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イ L(観光)ビザの延長
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ウ M(商用、貿易活動)ビザの延長、更新
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(2)居留許可について |
日本国内でZ(就業)ビザ、Q1(親族訪問)ビザ、X1(留学)ビザ、S1(就業・長期留学ビザを取得した者の家族等)ビザを取得して中国に入国した方は、中国国内で居留許可手続を行う必要があります。
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ア 就業関係:Zビザを取得して中国に入国した者の居留手続に必要な書類
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イ 親族関係:Q1査証を取得して中国に入国した者の居留許可手続
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ウ 学習関係:X1ビザを取得して中国に入国した者の居留許可手続
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エ 個人関係:S1ビザを取得して中国に入国した者の居留許可手続
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(留意事項) |
1.中国(在日等)大使館・領事館が発給した上述の査証は、中国入国後30日停留が可能であり、30日以内に公安局出入境管理部門に居留手続を行う必要があります。 |
2.Q2、S2、X2ビザを取得して中国に入国した者は、停留期間満了7日前までに公安局出入境管理部門において更新手続を行う必要があります。更新手続に必要な書類は、それぞれQ1・S1・X1査証手続に必要な書類と基本的に同じです(健康診断は不要です。)。 |
3.家族関係証明書とは、国の所管当局が発行した結婚証明、出生証明、養子縁組証明、その他親族親族関係証明および公証書(申請者が属する国の在中国大使館・領事館が発行した婚姻証明、出生証明、親族関係証明、氏名等資料変更証明)であり、中国国外の関係機関が発行した婚姻証明、出生証明、親族関係証明、氏名等資料変更証明については、中国大使館・領事館の認証が必要とされています。当館が発給している「身分上の事項に関する証明」については、こちらをご覧下さい。 |
4.外国語による証明は、正規の翻訳会社による翻訳を要します。 |