日本へのペットの持ち込みについて

令和2年4月1日
   海外から日本国内に動物(ペット)を持ち込む際の手続は、動物の種類によって制度が異なります。具体的な手続等については、下記をご参照下さい。

 

1  犬、猫を日本へ持ち込むには

 犬、猫を日本へ持ち込むには、犬等の輸出入検疫規則に基づく手続が必要です。

 詳しくはこちらをご確認ください。

 

2 うさぎを日本へ持ち込むには

 うさぎ(うさぎ目うさぎ科)を日本へ持ち込むには、輸出国政府機関発行の証明書が必要です。  

 さらに、動物検疫所において係留検査が必要となります。  

 詳しくは農林水産省動物検疫所ホームページをご確認ください。

 

3 フェレット、ハムスター、リス、インコ等を日本へ持ち込むには

 犬、猫、うさぎ等の動物検疫対象動物を除く哺乳類(フェレット等)、齧歯類(ハムスター、リス等)及び鳥類(インコ等)については、厚生労働省検疫所への輸入届出の手続が必要となります。

  詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。

 

4 その他

(1) 持ち込む動物又は植物がワシントン条約の附属書に該当する場合は,輸出国での輸出許可手続と,日本での輸入手続(輸入承認,事前確認)が必要です。輸入する動物又は植物がワシントン条約附属書に該当するかどうかを確認してください。

 詳しくは経済産業省ホームページをご確認ください。

(2) 中国(東北3省)内での関係機関の連絡先は次のとおりです。

遼寧省出入境検験検疫局  (電話)024-8939-8486

吉林省出入境検験検疫局  (電話)0431-8760-7075/7095

黒龍江省出入境検験検疫局 (電話)0451-8233-7601