残存有効期間同一旅券
残存有効期間同一旅券
戸籍上で氏名や本籍地等に変更が生じた、または査証欄のページがなくなった場合、「残存有効期間同一旅券」を申請することができます。「残存有効期間同一旅券」は、申請時に現在お持ちのパスポートを返納いただき、有効期間満了日が同一の新しいパスポート「残存有効期間同一旅券」をお渡しします。
氏名や本籍地等に変更が生じた、または査証欄のページがなくなった場合、「残存有効期間同一旅券」ではなく、新たに有効期間10年または5年のパスポートを申請(新規発給)することもできます。
同じ都道府県内で本籍を変更した場合(パスポートの記載に変更がないため)は、「残存有効期間同一旅券」の申請対象にはなりません。
申請条件
戸籍上で氏名や本籍地等に変更が生じたとき
査証欄のページがなくなったとき
必要書類
1 一般旅券発給申請書(残存期間同一用):1通
当館領事窓口に来館の上、用紙に記入することもできますが、あらかじめダウンロード申請書から「一般旅券発給申請書(残存期間同一用)」を選択し、記入・印刷のうえ提出することも可能です。
未成年者(18歳未満)の必要書類・注意事項については、こちらをご覧ください。
法定代理人(親権者等)は、申請書裏面下部の「法定代理人署名」欄に署名が必要です。
2 6ヶ月以内に撮影された写真:1枚(当館内では写真撮影はできません。)
写真の規格:縦45mm×横35mm、顔(頭頂部から顎まで)の長さが34mm±2mm、背景無地(白色推奨)、無修正・無加工、サングラス・帽子等の着用は原則不可
3 (氏名や本籍等を変更したことを示す)6ヶ月以内に発行された戸籍謄本(戸籍抄本不可):原本1通
※在外公館では戸籍謄本は取得できませんが、申請人等が「戸籍電子証明書提供用識別符号」を取得して提示することにより、紙の戸籍謄本の提出を省略することが可能となります。戸籍電子証明書提供用識別符号」は、マイナポータル又は市区町村の戸籍担当窓口で取得できます。市区町村で取得する場合は有料です。具体的な手数料額は各市区町村にご確認ください。【参考】マイナポータル上での戸籍電子証明書提供用識別符号取得方法
4 現在お持ちのパスポート
※旅券法第16条の規定により、外国に住所又は一時滞在先を定めて3か月以上滞在する日本人は、在留届を提出することが義務付けられています。オンライン在留届(ORRネット)への登録がお済みの場合は、当館に来館せずに、オンライン上でパスポート申請が可能です。(パスポート受け取りには本人の来館が必要)詳しくはこちら
交付日
おおむね1ヶ月後(受け取る際は、必ず現在お持ちのパスポートを持参ください。)
手数料 ココをクリック
☆窓口でのお支払いは現金のみです。(但し、オンライン申請の場合のみクレジットカード払いも可能)電子マネー(微信、支付宝)での支払いはできません。
新しいパスポート取得後の手続き
1 新しいパスポートを受け取った方は、パスポート番号の変更に伴い、外国人居留許可証の手続きが必要です。公安局出入境管理局の定める期間内に手続きを行ってください。一般的には新しいパスポートの他、旧パスポート、当館発行の領収書が必要となりますが、その他書類を求められることがありますので、公安局出入境管理局に確認してください。
2 中国国内の生活において、旧パスポート番号で登録されているものは、新パスポート番号に登録を変更する手続きが必要です。新・旧パスポート2冊を持参し変更手続きができるのか、当館発行の「同一人物証明」が必要になるのかは、各機関に確認してください。
・旅券番号変更登録手続きが必要となる例:銀行関係、不動産関係、臨時宿泊登記、外国人就業証、中国査証、中国運転免許証等
※「同一人物証明」とは、以前に発行されたパスポートと現在有効のパスポートの所持者が同一人物であることの証明です(旅券交付時に申請可)。