パスポートの新規・切替申請
令和7年4月24日
申請条件
・初めてパスポートを作るとき
・パスポートの身分事項に変更があったとき
・パスポートの残存有効期間が1年未満になったとき
・査証欄ページの余白がなくなったとき
・パスポートの有効期限が切れたとき(*有効期限が切れた場合は6ヶ月以内の戸籍謄本の原本が必要です。)
1 一般旅券発給申請書(10年用又は5年用):1通
当館領事窓口に来館の上、用紙に記入することもできますが、あらかじめダウンロード申請書から「一般旅券発給申請書(10年・5年)」を選択し、記入・印刷のうえ提出することも可能です。
未成年者(18歳未満)の必要書類・注意事項については、こちらをご覧ください。
旅券申請日の年齢で18歳未満の方の場合は、5年パスポートのみ申請可能です。
法定代理人(親権者等)は申請書裏面下部の「法定代理人署名」欄に署名が必要です。
2 6ヶ月以内に撮影された写真:1枚(当館内では写真撮影はできません。)
写真の規格:縦45mm×横35mm、顔(頭頂部から顎まで)の長さが34mm±2mm、背景無地(白色推奨)、無修正・無加工、サングラス・帽子等の着用は原則不可
3 6ヶ月以内に発行された戸籍謄本(戸籍抄本不可):原本1通
現在有効なパスポートを所持しており、氏名および本籍地等の身分事項に変更がない場合に限り、戸籍謄本の提出は省略することができます。ただし、未成年者の申請の場合、親権者の確認をする必要があり、戸籍謄本の提示を求めています。
※ 在外公館では戸籍謄本は取得できませんが、申請者等が「戸籍電子証明書提供用識別符号」を取得し て提示することにより、紙の戸籍謄本の提出を省略することが可能となります。「戸籍電子証明書提供用識別符号」は、マイナポータル又は市区町村の戸籍担当窓口で取得できます。市区町村で取得する場合は有料です。具体的な手数料額は各市区町村にご確認ください。【参考】マイナポータル上での戸籍電子 証明書提供用識別符号取得方法
4 現在お持ちのパスポート
※ 旅券法第16条の規定により、外国に住所又は一時滞在先を定めて3か月以上滞在する日本人は、在留届を提出することが義務付けられています。オンライン在留届(ORRネット)への登録がお済みの場合は、当館に来館せずに、オンライン上でパスポート申請が可能です。(パスポート受け取りには本人の来館が必要)詳しくはこちら
交付日
おおむね1ヶ月後(受け取る際は、必ず現在お持ちのパスポートを持参ください。)
手数料 ココをクリック
☆窓口でのお支払いは現金(人民元)のみです。(但し、オンライン申請の場合のみクレジットカード払いも可能)電子マネー(微信、支付宝)での支払いはできません。
1 旅券作成後、6ヶ月以内に受け取りに来られない場合は自動的に失効(未交付失効)されますので、当館から受取日についての連絡を受け取り次第、速やかな受け取りをお願いします。(なお、未交付失効後5年以内に新たに旅券を申請する場合、手数料が通常よりも高くなりますところ、ご留意ください。)
2 新しいパスポートを受け取った方は、パスポート番号の変更に伴い、外国人居留許可証の手続きが必要です。公安局出入境管理局の定める期間内に手続きを行ってください。一般的には新しいパスポートの他、旧パスポート、当館発行の領収書が必要となりますが、その他書類を求められることがありますので、公安局出入境管理局に確認してください。
3 中国国内の生活において、旧パスポート番号で登録されているものは、新パスポート番号に登録を変更する手続きが必要です。新・旧パスポート2冊を持参し変更手続きができるのか、当館発行の「同一人物証明」が必要になるのかは、各機関に確認してください。
・旅券番号変更登録手続きが必要となる例:銀行関係、不動産関係、臨時宿泊登記、外国人就業証、中国査証、中国運転免許証等
※「同一人物証明」とは、以前に発行されたパスポートと現在有効のパスポートの所持者が同一人物であることの証明です(旅券交付時に申請可)。