黒竜江省ハルビン市第59号公告(市防疫措置規定の再開)(2022.04.17)
令和4年4月18日
●ハルビン市防疫当局は、4月11日から実施していた防疫措置規定の部分的解除を取り消し、第59号公告を公表し、4月17日より、ハルビン市及び五常市での防疫管理規定を再び強化しています。
●防疫措置の内容は、全員PCR検査の実施、原則外出禁止(生活必需品購入は除外)、商業施設等の営業停止、テレワーク、オンライン授業等となります。詳細は以下のとおりです。
【第59号公告・概要】
1 小区(村)の管理は以下のとおりとする。
(1)原則、小区(村)は、出入り口を1か所に限定する。規模の大きい小区(村)では、更に分割して管理することができる。原則、住民は自宅に留まる。各家庭で2日毎に1名が、感染予防を行ったうえで、近くで生活必需品を購入することができる(2時間以内)。
(2)小区(村)を出入りする者は、コードスキャン、検温、マスク着用を徹底する、全員PCR検査実施期間中、48時間以内のPCR陰性証明の確認を徹底する。医療機関での診療を真に必要とする者と関係車両はこの制限を受けない。
(3)真に出勤で外出する必要がある者については、所属先が責任を持って厳しく管理し、職員の健康観察も徹底し、所属先が発行する工作証明により小区(村)を出入りし、自宅と職場間のみの「二点一線」で通勤する。
(4)小区(村)の非居住者とその車両は入場させない。入場の必要がある場合、社区(村)が登録や許可手続きを行う。緊急事案、消防救援、医療救急、ゴミ清掃等の人員とその車両は制限を受けない。
(5)物流、宅配、飲食配達は小区(村)に入場できない。全て非接触配達を行う。
2 居住民は、区域の「全員PCR検査」を必ず行うこと。
(1)社区(村)から通知される「全員検査」の日時に注意を払い、時差式で検査を受け、感染予防に努め、検査後はただちに自宅に戻る。検査時、現場の指示に従い、秩序を保ち、マスクを着用し、距離をとって並ぶ等の感染予防を行う。
(2)公安の警官、社区(村)の係員、ボランティアはチームを組み、必ず居住民全員の登録を実行し、「バラック地区」「城中区」「建設現場」「借家」等でも、「全員検査」を実行し、一人も漏れがないようにする。
(3)区域の「全員PCR検査」を受けない者は、「竜江健康コード」が黄色に変更され、SMSで通知される。また、所在地の区・市から厳しい防疫管理措置を受けることとなる。
3 市内全域で、日用品市場(農産品市場は除外)、商業施設、デパート(スーパーは除外)は営業を停止する。「封控区」のスーパーは営業を停止し、「管控区」「防範区」のスーパーは非接触配達を行う。
4 店内での飲食は禁止する。会食、宴会、集会等は開催、参加ともに禁止する。
5 市、区県(市)の政府機関は、防疫及び市民生活維持の従事者を除き、全員テレワークとする。
6 各種企業は、防疫の責任を負う。
(1)生産加工経営企業は責任をもって、従業員のPCR検査の回数を増やし、健康観察を強化、コードスキャン、検温、マスク着用等を徹底する。
(2)バブル管理を実施する企業は毎日のPCR検査を徹底し、居所と職場・作業場との間の「二点一線」通勤を行うこととし、従業員の無断外出は許されない。
(3)農産品市場、eコマースプラットフォーム、配達先、倉庫・流通宅配業者及び中継仕分け業者の従業員は、毎日PCR検査を行う。基準に基づき、監視測定、作業場所の消毒、商品の抜き取り検査を行う。
(4)相談サービス、保険代理、法律サービス等の業種は、対面経営活動を停止する。
7 水道、電気、ガス、通信等公共サービスは、非対面でのオンライン手続き、オンライン支払いを行う。感染防疫期間中、悪意のない料金滞納者に対し、これらサービスの提供を停止しないこと。また、後日料金を支払う時に滞納金を徴収しないこと。
8 小中学校レベルの学校はオンライン授業を行う。中学・高校最終学年の対面授業を停止する。幼稚園、校外訓練機構、託児施設は引き続き対面授業やサービスを停止する。大学等は引き続き、国、省、市教育部門及び所在地域の関連規定を遵守し、学生は必要がなければ学校を離れないこと。また、PCR検査の回数を増やすこと。
9 下記の防疫業務に影響を及ぼす行為は、法的責任が追求される。
(1)防疫当局の決定・命令を守らない
(2)市外からの来訪者が防疫当局の要求する報告・登録を行わない
(3)フェイクニュースを流す等、社会秩序を乱すこと
(4)医療や防疫業務の秩序を乱すこと
(5)医療・防疫従事者に対する恐喝や侮辱行為
(6)医療・防疫物資や施設を故意に破損すること
(7)防疫期間に乗じた不等な値上げ
(8)その他、防疫業務を妨害する行為
「双城区」の防疫措置については、同区の指揮部の管理規定を実施する。
本第59号『公告』において、新規に規定されていない事項は、市防疫指揮部の第53号・55号・56号・57号『公告』の関係規定が実施される。本件『公告』は即日実施され、解除時期は、今後改めて公告にて公表する。
●ハルビン市政府HP(第59号公告)(中国語)
http://www.harbin.gov.cn/art/2022/4/17/art_27440_1250634.html
○当館HP(ハルビン市第53号公告:防疫措置)
https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00761.html
○当館HP(ハルビン市第55号公告:移動制限、交通量、公共場所、社区等の管理)
https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00790.html
○当館HP(ハルビン市第56号公告:PCR検査、居民小区管理)
https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00791.html
●第57号通告は(農業に特化した公告のため)掲載を省略しています。
●防疫措置の内容は、全員PCR検査の実施、原則外出禁止(生活必需品購入は除外)、商業施設等の営業停止、テレワーク、オンライン授業等となります。詳細は以下のとおりです。
【第59号公告・概要】
1 小区(村)の管理は以下のとおりとする。
(1)原則、小区(村)は、出入り口を1か所に限定する。規模の大きい小区(村)では、更に分割して管理することができる。原則、住民は自宅に留まる。各家庭で2日毎に1名が、感染予防を行ったうえで、近くで生活必需品を購入することができる(2時間以内)。
(2)小区(村)を出入りする者は、コードスキャン、検温、マスク着用を徹底する、全員PCR検査実施期間中、48時間以内のPCR陰性証明の確認を徹底する。医療機関での診療を真に必要とする者と関係車両はこの制限を受けない。
(3)真に出勤で外出する必要がある者については、所属先が責任を持って厳しく管理し、職員の健康観察も徹底し、所属先が発行する工作証明により小区(村)を出入りし、自宅と職場間のみの「二点一線」で通勤する。
(4)小区(村)の非居住者とその車両は入場させない。入場の必要がある場合、社区(村)が登録や許可手続きを行う。緊急事案、消防救援、医療救急、ゴミ清掃等の人員とその車両は制限を受けない。
(5)物流、宅配、飲食配達は小区(村)に入場できない。全て非接触配達を行う。
2 居住民は、区域の「全員PCR検査」を必ず行うこと。
(1)社区(村)から通知される「全員検査」の日時に注意を払い、時差式で検査を受け、感染予防に努め、検査後はただちに自宅に戻る。検査時、現場の指示に従い、秩序を保ち、マスクを着用し、距離をとって並ぶ等の感染予防を行う。
(2)公安の警官、社区(村)の係員、ボランティアはチームを組み、必ず居住民全員の登録を実行し、「バラック地区」「城中区」「建設現場」「借家」等でも、「全員検査」を実行し、一人も漏れがないようにする。
(3)区域の「全員PCR検査」を受けない者は、「竜江健康コード」が黄色に変更され、SMSで通知される。また、所在地の区・市から厳しい防疫管理措置を受けることとなる。
3 市内全域で、日用品市場(農産品市場は除外)、商業施設、デパート(スーパーは除外)は営業を停止する。「封控区」のスーパーは営業を停止し、「管控区」「防範区」のスーパーは非接触配達を行う。
4 店内での飲食は禁止する。会食、宴会、集会等は開催、参加ともに禁止する。
5 市、区県(市)の政府機関は、防疫及び市民生活維持の従事者を除き、全員テレワークとする。
6 各種企業は、防疫の責任を負う。
(1)生産加工経営企業は責任をもって、従業員のPCR検査の回数を増やし、健康観察を強化、コードスキャン、検温、マスク着用等を徹底する。
(2)バブル管理を実施する企業は毎日のPCR検査を徹底し、居所と職場・作業場との間の「二点一線」通勤を行うこととし、従業員の無断外出は許されない。
(3)農産品市場、eコマースプラットフォーム、配達先、倉庫・流通宅配業者及び中継仕分け業者の従業員は、毎日PCR検査を行う。基準に基づき、監視測定、作業場所の消毒、商品の抜き取り検査を行う。
(4)相談サービス、保険代理、法律サービス等の業種は、対面経営活動を停止する。
7 水道、電気、ガス、通信等公共サービスは、非対面でのオンライン手続き、オンライン支払いを行う。感染防疫期間中、悪意のない料金滞納者に対し、これらサービスの提供を停止しないこと。また、後日料金を支払う時に滞納金を徴収しないこと。
8 小中学校レベルの学校はオンライン授業を行う。中学・高校最終学年の対面授業を停止する。幼稚園、校外訓練機構、託児施設は引き続き対面授業やサービスを停止する。大学等は引き続き、国、省、市教育部門及び所在地域の関連規定を遵守し、学生は必要がなければ学校を離れないこと。また、PCR検査の回数を増やすこと。
9 下記の防疫業務に影響を及ぼす行為は、法的責任が追求される。
(1)防疫当局の決定・命令を守らない
(2)市外からの来訪者が防疫当局の要求する報告・登録を行わない
(3)フェイクニュースを流す等、社会秩序を乱すこと
(4)医療や防疫業務の秩序を乱すこと
(5)医療・防疫従事者に対する恐喝や侮辱行為
(6)医療・防疫物資や施設を故意に破損すること
(7)防疫期間に乗じた不等な値上げ
(8)その他、防疫業務を妨害する行為
「双城区」の防疫措置については、同区の指揮部の管理規定を実施する。
本第59号『公告』において、新規に規定されていない事項は、市防疫指揮部の第53号・55号・56号・57号『公告』の関係規定が実施される。本件『公告』は即日実施され、解除時期は、今後改めて公告にて公表する。
●ハルビン市政府HP(第59号公告)(中国語)
http://www.harbin.gov.cn/art/2022/4/17/art_27440_1250634.html
○当館HP(ハルビン市第53号公告:防疫措置)
https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00761.html
○当館HP(ハルビン市第55号公告:移動制限、交通量、公共場所、社区等の管理)
https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00790.html
○当館HP(ハルビン市第56号公告:PCR検査、居民小区管理)
https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00791.html
●第57号通告は(農業に特化した公告のため)掲載を省略しています。